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建物設備には、法令により定められた定期点検の義務があります。
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物や特定の人が利用する建築物は、構造の老朽化、防災設備の不備、建築設備の作動不良などが大きな事故や災害を招く恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ、生命や財産の安全性や適法性を確保するために、消防法や建築基準法では専門の資格者や検査官により建築物等を定期的に調査・検査し、地方自治体に報告することを義務付けています。
平成28年1月15日付で交付された建築基準法の改正に伴い、定期報告制度も改正され、平成28年6月1日より「防火設備点検」の制度が施工されました。
弊社の有資格者が責任をもって点検・報告を適切にさせて頂きます。安心してお任せください。
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